地域がん診療連携拠点病院

令和5年4月1日付で地域がん診療連携拠点病院に指定(更新)されました。

がん診療連携拠点病院には以下の役割があります。がん対策は、2009年4月に施行された「がん対策基本法」の基本理念にのっとり推進されています。厚生労働省は、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を図るとともに、全国どこでも質の高いがん医療の提供体制を確立することができるよう、がん診療連携拠点病院の整備をすすめています。 当院におきましても、2018年7月に施行された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」に基づき、専門的ながん診療機能のさらなる充実を図り、地域のみなさまに、質の高いがん診療が提供できるようこれからも努力してまいります。

地域がん診療連携拠点病院には以下の役割があります。

  • がん医療に従事する医師等に対する研修
  • がん患者さんやそのご家族等に対する相談支援
  • がんに関する各種情報の収集・提供等の事業

がん対策基本法 第一章第二条 基本理念 <一部抜粋>

  1. がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
  2. がん患者さんがその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること。
  3. がん患者さんのおかれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。